定款

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員
第4章 総会
第5章 理事会
第6章 資産、会計及び事業計画
第7章 事務局
第8章 定款の変更及び解散
第9章 雑則
附 則

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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、社団法人大阪府理学療法士会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を大阪市中央区常盤町 1-4-12 常磐セントラルビル 301 号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、理学療法士の人格、倫理の高揚に努め、学術技能を研鑽し、大阪府下における理学療法技術の普及向上を図ると共に、大阪府民の保健・医療・福祉の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

1. 理学療法の専門的知識及び技能を通じて、大阪府下における地域リハビリテーションを中心とする医療並びに福祉の増進に関する事業。

2. 理学療法士の資質及び社会的地位の向上に関する事業。

3. 理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究並びに広報に関する事業。

4. 理学療法士学会、研修会、講習会及び研究会などの開催に関する事業。

5. 理学療法士の教育機関に協力し、教育の向上に関する事業。

6. 関係団体との連携交流に関する事業。

7. 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業。

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第2章 会員

(資格)

第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した大阪府内に勤務又は居住している理学療法士

2. 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

3. 名誉会員 この法人に多大な功績のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者

(入会)

第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 正会員及び賛助会員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

1. 死亡又は理学療法士免許を取り消されたとき。

2. 会費を2年以上納入しなかったとき。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1. この定款に違反したとき。

2. この法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

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第3章 役員

(種別及び定数)

第11条 この法人に掲げる役員を置く。

1. 会 長  1名

2. 副会長  2名

3. 理 事  11名以上13名以内(会長及び副会長を含む)

4. 監 事  2名以上

(選任等)

第12条 会長、理事及び監事は、総会において選任する。

2 副会長は、理事の中から会長が指名し、総会の承認を得る。

3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。

4 理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事数の3分の1を超えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない。

(職務)

第13条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、業務を議決し、執行する。

4 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。ただし、総会において、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められたとき。

2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(報酬等)

第16条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

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第4章 総会

(種別)

第17条 この法人の総会は、定期総会と臨時総会とする。

(構成)

第18条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)

第19条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(名称)

第20条  定期総会は、毎年2月及び5月に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

1. 理事会が必要と認めたとき。

2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

3. 監事が民法第59条第4号の規定により召集したとき。

(召集)

第21条 総会は会長が召集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が召集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。

3 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第23条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第24条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(書面評決等)

第25条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ評決し、又は他の会員を代理人として評決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第26条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

1. 日時及び場所

2. 正会員の現在数

3. 出席した正会員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)

4. 審議事項及び議決事項

5. 議事の経過の概要及びその結果

6. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

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第5章 理事会

(構成)

第27条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第28条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

1. 総会に付議すべき事項

2. 総会の議決した事項の執行に関する事項

3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

1. 会長が必要と認めたとき。

2. 理事数の3分の1の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求 があったとき。

(召集)

第30条 理事会は、会長が召集する。

2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長が当たる。

(定足数)

第32条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(議決等)

第33条 第24条から第26条までの規定は理事会について準用する。この場合において、 第24条から第26条までの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」 とあるものは「理事」と読み替えるものとする。

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第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)

第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

1. 設立当初の財産目録に記載された財産

2. 入会金及び会費

3. 寄附金品

4. 資産から生ずる収入

5. 事業に伴う収入

6. その他の収入

(資産の管理)

第35条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第37条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第39条 会長は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録などを作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)

第40条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員数の3分の2以上の同意を得、かつ、大阪府知事の承認を得なければならない。

(会計年度)

第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第7章 事務局

(設置)

第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局の職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(書類及び帳簿の備付け)

第43条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。

1. 定款

2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類

3. 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

4. 許可、認可等及び登記に関する書類

5. 定款に定める機関の議事に関する書類

6. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

7. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

8. その他必要な帳簿及び書類

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第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会において総正会員数の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ、変更することができない。

(解散)

第45条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)

第46条 解散後の残余財産は、総会の議決を経て、大阪府知事の許可を得、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

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第9章 雑則

(委任)

第47条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。

5 この定款は、平成16年2月21日一部改正により施行する。

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