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回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟とは...

 脳血管疾患または大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師、看護婦、理学療法士、作業療法士等が共同で作成し、これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時80%以上入院している病棟を言う.


 2000年4月の診療報酬改定で新設された『回復期リハビリテーション病棟』について、算定方法施設基準人員配置その他の4項目に分けてまとめました。なお、情報源については十分に吟味しておりますが、実際の運用に際しては、監督官庁等の正式な情報を得て下さいますよう、お願いいたします。

≪算定≫

一般病棟・療養病棟のどちらの病棟でも算定可能で、1日につき1,700点.
リハビリテーションはその病院の施設基準応じて出来高で算定できる.
専従のPT・OTが訓練する場合は、病棟・訓練室のどちらでも良く、実施した場合の点数は施設基準に応じて出来高で算定する.
ただし、対応可能な患者は当該病棟入院患者に限り、外来・在宅患者には対応できない
当該病棟配置以外のPT・OTであっても、当該病棟の患者に対しリハビリテーションを実施した場合は算定が可能.
当該病棟において、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者に対して1日に行われるリハビリテーションが複数回にわたる場合であっても、そのうち2回分の合計時間が40分を超える場合は複雑を算定できる.
指導管理料・検査・画像診断・投薬・注射・処置等はすべて1,700点に包括.
看護夜勤加算は算定できない
加算で算定可能なものは、地域加算のみ
1,700点(包括払い)+地域加算+リハビリテーション(出来高払い)の点数が算定できる.

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≪施設基準≫

リハビリテーション科を標榜していること.
総合リハビリテーション承認施設もしくは、PT II + OT IIの施設基準を有すること.
病棟単位で評価(病院・病室単位ではない).
病棟の病床数は、原則として60床以下を標準とする
15や25床でも60床以下ならよいが、その病床数で1病棟(1看護単位 としなければならない
病室の床面積は内法で1床当たり6.4m2以上
患者の利用に適した浴室およびトイレが設けられていること
利用に適したとは、自宅復帰、ADL向上をめざした構造上の配慮がなされているということ
回復期リハビリテーションの必要性が高い患者が80%以上入院していること.
入院時に以下の条件を満たすこと.
(1)脳血管疾患、脊髄損傷の発症後3カ月以内の患者.
(2)大腿骨頸部、下肢、骨盤等の骨折の発症後3カ月以内の患者.
(3)外科手術、肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後または発症後3カ月以内の患者.
(4)上記に準ずる状態(医師が医学的かつ良識的に判断し、準ずると考えられる患者).
上記の要件に該当しない患者が入院した場合には、病棟種別 に応じて一般病棟入院基本料5または療養病棟入院基本料1を算定する.

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≪人員配置≫

病棟に専従の医師1名、PT2名、OT1名以上を常勤として配置すること.
総合リハビリテーション承認施設もしくは、PT II + OT IIの施設基準を有すること.
上記の医師、PT、OTはリハ施設基準の必要配置人員と兼務できない.
専従の医師はリハビリテーション専門医・認定医である必要はない.
専従の医師はリハ科の医師であることが望ましいが、その規定はない.
しかし、当該病棟が回復期リハを十分に提供できるよう責任を持つ医師であり、必然的にリハ科になると考えられる.
専従とは原則的に、他の業務と兼務しない事を指す.従って、他病棟の患者の受け持ちとなることはできない.だからといって、当直を行ってはならないということではない.
常勤(医師)とは原則的に週に5日以上で40時間以上勤務していることをいう.
例えば、研究日と称して1日不在となることは認められない.
ただし、専従の医師が外来を週に1コマ行うことはやむを得ないが、その場合であっても当該病棟の患者をすぐに診療できる体制が必要.
手術等で病棟の診療に携わることが不可能な時間帯を定期的に設けることは不可.
当該病棟の患者に手術が必要な場合は、他病棟もしくは他院へ移して手術を行うことが適当である.
看護職員は3:1以上(40%以上が看護婦)、看護補助者は6:1以上であること
看護補助者とは、通常の病棟の看護補助者と同様
3交代制、2交代制のどちらを採用しても差し支えない

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≪その他≫

リハビリテーション総合実施計画を定期的に実施し新書式の計画書に記載すること.
この計画書は診療報酬上リハビリテーションの項目であり、出来高払いとなり、入院時・2カ月後・3カ月後・6カ月後に算定でき、他の病棟では義務づけられていないが、当該病棟では義務である.
(新書式の計画書は提示された書式と全く同じでなくても良いが、記載項目を網羅すること)
特定入院料であるから、病院全体の在院日数を算定する対象病床からは除外.

以 上.
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