1964年6月 1975年10月 1983年10月 1989年9月 1996年10月 2000年10月 2002年10月 2004年10月 |
フィンランド、ヘルシンキの第18回WMA総会で採択 東京の第29回WMA総会で修正 イタリア、ベニスの第35回WMA総会で修正 香港、九龍の第41回WMA総会で修正 南アフリカ共和国、サマーセットウエストの第48回WMA総会で修正 英国、エジンバラの第52回WMA総会で修正 米国、WMAワシントン総会で第29項目明確化のための注釈が追加 WMA東京総会で第30項目明確化のための注釈が追加 |
脚注:
◎WMAヘルシンキ宣言第29項目明確化のための注釈
WMAはここに、プラシーボ対照試験を行う際には最大限の注意が必要であり、また一般にこの方法は既存の証明された治療法がないときに限って利用するべきであるという立場を改めて表明する。しかしながら、プラシーボ対照試験は、たとえ証明された治療法が存在するときであっても、以下の条件のもとでは倫理的に行ってよいとされる。ヘルシンキ宣言の他のすべての項目、特に適切な倫理、科学審査の必要性は順守されなければならない。
- やむを得ず、また科学的に正しいという方法論的理由により、それを行うことが予防、診断または治療方法の効率性もしくは安全性を決定するために必要である場合。
- 予防、診断、または治療方法を軽い症状に対して調査しているときで、プラシーボを受ける患者に深刻または非可逆的な損害という追加的リスクが決して生じないであろうと考えられる場合。
◎WMAヘルシンキ宣言第30項目明確化のための注釈
WMAはここに次の見解を再確認する。すなわち、研究参加者が研究によって有益と確認された予防、診断および治療方法、または他の適切な治療を試験終了後に利用できることは、研究の計画過程において明確にされていることが必要である。試験後の利用に関する取決めまたはその他の治療については、倫理審査委員会が審査過程でその取決めを検討できるよう、実験計画書に記載されなければならない。