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平成19年度 診療報酬改定情報
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広報部



平成19年度 診療報酬の改定について
医療介護保険部
部長 野谷 優
2007.3.17 uploaded


 第101回中央社会保険医療協議会総会資料(平成19年3月14日)によると、平成19年4月1日から「リハビリテーション医学管理料」が新設され、疾患別リハビリテーション料が見直される予定です。また、算定日数上限の除外対象患者についての変更点も記載されていましたので、お知らせいたします。

  1. リハビリテーション医学管理料(新設)

     

    心大血管

    脳血管疾患等

    運動器

    呼吸器

    リハビリテーション料(I)

    440点

    440点

    340点

    340点

    リハビリテーション料(II)

    260点

    260点

    220点

    220点


    留意事項
    • 月1回(月に4日以上リハビリテーションを行なった場合にあっては月2回)に限り算定可。
    • 疾患別リハビリテーション料の施設基準を届出ていることが必要。
    • リハビリテーション医学管理料の算定期間中は、リハビリテーション料、消炎鎮痛等処置との併算定は不可。


  2. 疾患別リハビリテーション料の見直し

     

     

    心大血管

    脳血管疾患等

    運動器

    呼吸器

    リハビリテーション料(I)

    逓減前

    250点

    250点

    180点

    180点

    逓減後

    210点

    210点

    150点

    150点

    リハビリテーション料(II)

    逓減前

    100点

    100点

    80点

    80点

    逓減後

    85点

    85点

    65点

    65点

    逓減開始日数

    120日

    140日

    120日

    80日

    算定日数上限

    150日

    180日

    150日

    90日

    注:点数は1単位(20分あたりのもの)

      • 算定日数上限の適用除外対象となり継続する場合は、逓減後の点数において算定する。


  3. 算定日数上限の除外対象患者について

    改善の見込みがある場合に除外対象と
    なる患者--(1)

    ・現行の疾患((2)を除く)
    ・ 急性心筋梗塞、狭心症、慢性閉塞性肺疾患
    ・ 上記に準じて必要と認められる場合

    治療上有効と医学的に判断される場合
    に除外対象となる患者--(2)

    ・障害児(者)リハビリテーション料の対象となる患者
     (加齢に伴う心身の変化による疾患に罹患するものを除く)
    ・ 先天性又は進行性の神経・筋疾患

    (1)の患者については、医学的な改善の見込みが明確に示される必要があるため、算定日数上限到達以後、定期的に診療報酬請求書(レセプト)にリハビリテーションの実施状況、計画表の添付を求めるとともに、これまでの改善の具体的な状況を踏まえた継続の理由の記載をもとめることとする。



疑義解釈資料等

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(リンク)
(平成19年3月30日付け厚生労働省保険局医療課長通知)

 

以 上。

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