厚生労働省医政局医事課より、「診療放射線技師法施行令等の一部を改正する政令」の公布について通知がありました。
その一つとして、理学療法士作業療法士法施行令も一部改正され、
学校養成所等の指定・認定、指定・認定の内容の変更承認及び指定・認定の取消し等において、文部科学大臣が指定等を行う理学療法士・作業療法士を養成する学校の申請・届出における都道府県経由事務を廃止するというものです。

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