カスタマーハラスメント対策基本方針

1.基本的な考え方
公益社団法人大阪府理学療法士会(以下 府士会という。)は、会員、府民、関係団体その他の皆様から寄せられるご意見、ご要望及びご指摘を、事業改善のための大切な声として真摯に受け止め、誠実に対応します。一方、要求内容又はその実現手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、役職員等の就業環境を害する言動については、役職員等の尊厳と安全を守り、府士会の業務を適正に継続するため、組織として毅然と対応します。

2.カスタマーハラスメントの定義
府士会では、会員、非会員、事業参加者、相談者、取引先その他府士会の事業に関係する方による言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、役職員等の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントと捉えます。正当なご意見、苦情、ご要望又は改善提案をカスタマーハラスメントとして扱うものではありません。

3.対象となり得る行為の例
(1) 暴行、傷害、物を投げるなどの身体的な攻撃
(2) 脅迫、威嚇、人格否定、侮辱、差別的又は性的な言動
(3) 大声、怒号、執拗な叱責、長時間の拘束又は同一内容の反復
(4) 土下座、謝罪文、解雇、処分、金品等の不当な要求
(5) 正当な理由のない居座り、立入、待ち伏せ、つきまとい
(6) 大量又は深夜早朝の電話・メール・SNS投稿、誹謗中傷、個人情報の拡散
(7) 役職員等個人への直接連絡、私的な面会、私的SNSでの接触の強要
(8) その他、要求内容又はその手段・態様が社会通念上相当な範囲を超える行為
上記は例示であり、個別事案は、目的、経緯、頻度、継続時間、場所、相手方の事情及び役職員等への影響を踏まえて判断します。

4.府士会の取組
(1) 基本方針及び対応手順の策定・周知
(2) 役職員等への教育・研修
(3) 相談・報告体制の整備
(4) 被害を受けた役職員等への配慮及び安全確保
(5) 事案の検証と再発防止
(6) 必要に応じた警察、弁護士その他外部専門家との連携

5.カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、対応者の交代、複数名での対応、録音・記録、対応時間や連絡方法の制限、対応の中止、施設からの退去要請等を行うことがあります。暴行、脅迫その他悪質又は危険な行為については、警察への通報、弁護士への相談その他の法的措置を講じることがあります。

6.その他
府士会は、相互の人格と尊厳を尊重した対話を通じ、より良い事業運営に努めます。本方針へのご理解とご協力をお願いいたします。

2026年10月1日策定

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