Ⅰ.会員情報について

A.総会や研修会のアナウンスのための会員データの請求については受理します。
会員名・所属だけでなく専門や認定などの会員データについても、研修会講師選定に必要など理由を記載いただければ請求可能です。必ず必要理由の記載を願います。
方法は、情報開示請求書に必要事項を記載の上、shikuchoson.report@physiotherapist-osk.or.jpに送ってください。
なお、年度が替わった4月上旬には、総会で利用いただくために、請求しなくても府士会事務所から会員情報(氏名・所属)は各市区町村士会の会長メールアドレス宛てに会員情報を送信し、自宅会員はタックシールを郵送することになっています。

Ⅱ.府士会のZOOM使用について

A.市区町村士会の総会、市区町村士会独自主催の研修(講習)会、市区町村士会内の症例検討会の使用に限り、府士会から市区町村士会へZoomを貸し出します。


A.府士会ホームページ上にある会員向け情報の「府士会ZOOMの利用方法および申し込み方法」から予約申請を行います。
予約申請の段階では「仮受付」となり、申請者にZoom URLが届いた時点で「予約確定」となります。
「予約確定」後のキャンセルについては、速やかに事務所までご一報ください。


A.使用申込は、使用希望日の10営業日前を締切とします。
なお、同日のZoom使用については4つまでに制限させていただきますので、予約状況をご確認の上、使用申込を行ってください。(ホームページで予約状況を確認できるように致します。)

Ⅲ.事業報告書について

A.はい。毎年、総会終了後に速やかに事業報告書をshikuchoson.report@physiotherapist-osk.or.jpに提出ください。

Ⅳ.研修会関係について

A.納税手続きを府士会事務所に依頼することは可能です(マイナンバーの提出は5万円を超える場合のみ提出必要あり)。
4月1日から12月15日までの講師料は翌年1月10日までに、12月16日から3月15日までの講師料は4月10日までに手続きを行う必要があります(基本的に講習会など講師料が発生する事業は3月15日までに終わらせてください)。
・領収書宛名は各士会としてください。
・オンライン研修会で講師と直接やりとりできない場合は、口座振込明細書で代用可能です。
・個人支払で源泉徴収します。


A.各市区町村士会の独自勉強会の講師料に関して会員にとって参加費が負担とならないように設定という点を基準において判断してください。センターの講師謝金規程には、1コマ90分を原則という文言がありますが、30分や60分の講演の場合は、講師料をその比率にしてお支払いしても差し支えありません。


A.府士会で納税なら、従来通りの対応で良いですが、講師側で納税するならば、二重納税になり後々、問題になりますので納税額を含めた金額を渡し、あとの処理は講師側に任せてください。


A.著作権につきましては、発行団体元や発行時期により対応が異なります。お示しの著書について、弊会では著作権の取扱いは分かりかねますので、発行団体または発行者へ直接ご確認ください。

Ⅴ.市区町村士会の運営に関して

A.<法人の場合>法人法のルールとしては、理事の最低人数が定款で決まっていて、辞任によりそれを下回ってしまう場合は、後任の新理事が決まるまでは原則辞任できません。そして理事の選任は総会の決議が必要ですので、新理事を選任するためには臨時総会を開催する必要があります。
<任意団体の場合>厳格に法人法のルールを順守する義務はありませんが、府士会としては任意団体である市区町村士会におかれましても一定の法順守を求めています。もし辞任により最低人数が下回ってしまう場合は、辞任を申し出た方には理事に留まって(責任を負って)いただき、来年度の定期総会開催時期にあわせて新理事を選任(総会で決議、承認)し、その後、府士会に役員変更申請書を提出していただくことが、一番労力のかからない方法です。


A.定時総会にて決議していただく形で結構です。府士会への事前報告は必要ありません。
金額等に関しましては、「市区町村士会役員等手当に関する規程」(令和2年4月1日)を参考にしてください。


A.会員への案内に使用する封筒は府士会事務局での用意は出来ません。自宅会員へのタックシールおよび会員データは情報開示書を提出することで準備可能です。


A.任意団体であれば、府士会から出します。


A.府士会としては、原則、無報酬の派遣については全てお断りしております。年間どの程度の派遣依頼があるのかわかりませんが、一旦引き受けると他の事業についても無償で依頼があるかもしれませんし、
財源を確保できなければ、中途でお断りすることにならないかを危惧します。
事業をお受けするのはその市区町村士会の判断ですが、お勧めはできません。

Ⅵ.会則について

A.多くの市区町村士会の会則では「主たる事務所を会長の所属する施設に置く。」となっているかと思いますが、必ずしも事務所は会長の施設におく必要はありません。
会長の所属施設以外に事務所を置くことは可能です。その時は会則の変更も必要になってきます。

Ⅶ.総会に関して

A.委任状の押印の取扱いについては、法令上も細かい規定はなく、各法人の定めたとおり取り扱うこととなります。例えば、総会の案内文の中で、「押印がないものは無効とします」などと明記されている場合は、それに従うことになります。取扱いについて明記していない場合は、各法人の判断で有効・無効を判断していただいて結構かと思います。
任意団体については特にルールはありませんが、上記に準じていただいて差し支えありません。


A.ペーパーレス化は問題ありません。案内、総会資料はメールでも可能ですし、ホームページがあれば、そこからダウンロードできるようにするなど、いろいろな方法で可能です。


A.委任状も、Googleフォームでも可能です。


A.氏名は必要ですが、押印は必ずしも必要ありません。

Ⅷ.その他

A.協会のマイページでの新システムでは、勤務先(主たる所属先)の登録は必須となっておりますが、勤務先の登録はせずに、勤務先の登録ができない方(就学している方、働いていない方)としてであれば、自宅のある市区町村士会に在籍することは可能です。ただ、後期研修に於いて、実地経験3年が必要となっており、勤務先(主たる所属先)の登録がない期間は、実地研修期間にカウントされないというデメリットがあるようです。
登録理学療法士取得のための後期研修では「実地研修」が必要で、そのためには勤務先登録が必要です。新システムでは、勤務先を登録すれば、自動的に所属が勤務先の市区町村になってしまいます。もし在住の市区町村の市区町村士会に在籍したいということであれば、勤務先を登録しなければ自宅会員として可能です。その場合は、後期研修の実地研修が履修出来ないというデメリットが生じてしまう、ということを認識していただければと思います。
なお、各市区町村士会のご所属については、以下の通り、協会マイページのご登録状況によって自動的に登録となります。
①勤務先の登録がある方 →勤務先(主たる所属先)がある市区町村士会に所属
②勤務先の登録ができない方(就学している方、働いていない方) →自宅がある市区町村士会に所属

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